1983-09-30 第100回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
二項で「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」ということが明示されているわけですね。ここが基本となって社会保障というものを考えていかなければならないと思うのです。
二項で「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」ということが明示されているわけですね。ここが基本となって社会保障というものを考えていかなければならないと思うのです。
この補助金の削減などは、国民に対する行政サービス水準の低下という事態を招来することになるわけでありまして、これについては、憲法の二十五条二項にうたわれております「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という規定に触れるものではあるまいか。
「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障」の「増進に努めなければならない。」こういう規定をしておりますね。この面から言っても、政府は社会福祉、社会保障を勝手に引き下げたりすることは許されない、重大な責任を負っているのだということではないかと思うのです。同時に、一方で憲法は、戦争放棄それから戦力不保持を規定しているわけですね。
但し、人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は收入によって差別してはならない。」との規定に照らし、無所属などに対する立候補制限も信条による差別というふうに言うべきです。
このような制度は、一つには個人としての立候補を禁じていることになり、これは法のもとの平等を保障している憲法第十四条第一項に違反しているのではないか、また二つには、選挙する人も選挙される人も「人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」としている憲法第四十四条に違反しているのではないかという疑問が出てきておるのであります。
これは憲法前文第二段の、われらは「國際社會において、名譽ある地位を占めたいと思ふ。」あるいは同じく同三段にあります「いづれの國家も、自國のことのみに専念して他國を無視してはならない」と言っていることと同じように思いますが、いかがでしょうか。
日本国の憲法第十四条に「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」法のもとの平等がうたわれておるわけでありますが、この法的意味は、税金の分野で言えば各人の能力に応じて負担をするという応能負担原則を意味する。これは、私の意見というよりは、日大教授の税法学の権威である北野弘久先生の学説でございます。
こういうふうになりまして、さらに第十四条「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」こういうふうに実は憲法は十三条、十四条で法のもとにおける平等と性の差別を禁止をし、個人として国民は尊重される、こういうことを基本法で実はうたっているわけでございます。
とあり、同第十四条一項では「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」とあるわけですが、旧アイヌの人々には人権の享有は不十分であり、きわめてみじめな状態です。文教関係の問題につきましては、文教常任委員会で発言さしていただきます。
、第二項では「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」としております。 私は、豪雪地帯で善良な多くの人々が豪雪と闘い、それを克服しようと懸命に生き抜いている姿に接し、ある種の感動を覚えるとともに、これらの人々が、昔から雪は降っているのだ、雪害はいま始まったものではないと言うように、簡単に片づけてはならないと思うわけでございます。
すなわちそれは、完全全面軍縮、恒久平和の国となることによって、「国際社會において、名譽ある地位を占めたいと思ふ。」と宣言しているのであります。 わが党は、日本国憲法のこの理想を高く掲げて、しかも当面、現実的な第一歩として、わが国の安保、自衛隊反対の運動とともに、西南太平洋、東北アジア地域における非核武装地帯宣言の運動を精力的に進めております。
憲法第十四条はここで改めて申し上げるまでもございませんけれども、これは法のもとの平等でございますから、その中身は「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」というふうに規定されておりますが、これを受けてつくられた三条、四条といたしましては非常に不十分だと考えます。
守らなければならないこの憲法の十四条に、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」と明記されているではありませんか。この立場を貫くのですか。電電公社はまさにいまこれが強く問われているというふうに思うのですけれども、時間がありませんので、全責任を負う総裁から最後にその御決意を承りたいと思います。
なお、憲法の第十四条は、「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的関係において、差別されない。」と個人の権利が確立をされ、尊重されております。また民法の第一条には、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」こういうように明確にされております。
われらは、平和を維持し、専制と隷從、壓迫と偏狹を地上から永遠に除去しようと努めてみる國際社會において、名譽ある地位を占めたいと思ふ。」つまり国際社会において共同、連帯ですね、そういう努力がいままで払われてきたかどうか、私はここに疑問があると思うんです。この国際社会の共同の力でもって正義を貫く、そういう外交方針が本当になされてきたかどうか、この点はどうでしょう。
そこで、やはりこの種の問題については、労働大臣、憲法第十四条で「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的関係において、差別されない。」云々という規定がある。
銀行局長、憲法第十四条に、「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的関係において、差別されない。」こういう規定がありますね。そうすると、今回のは七十歳以上の年寄り全部じゃないのですね。全部ならまだこれはある程度年齢における公平平等ということが言えると思います。ところが、経済的なラインを引いて差別をするわけですね。
「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的関係において、差別されない。」としている。もちろんこれは例示的な列挙規定でありますから、不合理な差別を全面的に禁止したものなんだ。それからまた地方自治法におきましては、法律の定めるところに従って普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有しておる、そして負担を分任する義務を負っておると規定されております。
すなわち、日本国憲法の第四十四条は、両議院の議員の資格について、法律でこれを定めることを述べ、「但し、人種、信條、性別、社會的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」旨表示してあります。われわれと自民党議員とはその見解を異にしております。信条を異にしております。